大阪 Journal

日々を徒然に記述

転職と秘密の保持

ライバル会社へ転職した! 前職の「得意先」を奪ったら法律違反?

顧客情報の利用は「不正競争防止法」に違反する可能性あり

「一般に、勤務先での営業活動などの業務に関連して入手した『営業ノウハウ』や、勤務先の取引先である会社名やその住所、電話番号などの『顧客情報』は、不正競争防止法が定義する『営業秘密』に該当すると言えます。

同法律上、営業秘密は『秘密として管理されている事業活動に有用な営業上の情報で、公然と知られていないもの』と定義されています。

不正競争防止法は、『不正の利益を得る目的』や『営業秘密の保有者に損害を加える目的』で、営業秘密を使用したり開示したりする行為を『不正競争』の1つに定義しています」

つまり転職先で、前の勤務先の営業秘密を利用すれば、不正競争防止法違反になる可能性があるということだ。もし違反とされた場合は、どうなってしまうのだろうか。

●転職先が「不正の利益」を得たと認定されると・・・

「転職者が前の勤務先時代に入手した営業ノウハウや顧客情報を使って、現在の勤務先が顧客を増やせば、現在の勤務先は『不正の利益を得た』と言えます。

そうなれば、前勤務先は、現在の勤務先に対して、こうした不正競争の差止請求や損害賠償請求をすることができます」

  当然と言えば、当然の事実であるものの、あまり人材の流動化の進んでいない日本でこの懸念は当たるのか?転職の多い米国などでは、秘密の保持・ノウハウの共有?のようなもので問題が生じているようには聞こえてこない。

イノベーションなどではオープン化が云々される中、守るべき知恵とオープンにしてよいものと企業なりにガイドラインを持つべきでは。