大阪 Journal

日々を徒然に記述

19.7.24(水) 雑事

togetter.com

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東京都の広告?

こちらのtoggetterの記事にある東京都の船通勤実験。試みとしては面白そう。ただ、実際に利用できる人がかなり少なそう。大阪でもできそうであるが・・・。

 

www.bengo4.com

 

印象では吉本クラスの企業で下請法違反云々の話が出るとは思わなんだ。

資本金が1000万円というのも凄い。意図的にやっているのか・・。

news.yahoo.co.jp

で、こんな記事もあり。プロ野球選手会が組合を作ったときも話題になったが、契約書面を交わしていないとか、不透明な点があることを考えると、芸人が組合というのも必要かもしれない。ジャニーズの圧力問題とか前近代的な慣習が支配するこの世界。

そろそろ令和の時勢に合うようにupdateしないといかんのでは。

プロ野球も芸能人もあまり法的、金銭的なリテラシーを高める前にプロになってしまう人も多いだろうし、一流まで極めた人には相応のお金が動くだろうし支援ビジネスの可能性も?

news.yahoo.co.jp

地検特捜出身の方が法令違反が濃厚と指摘。政府の出資も見直し??

吉本が、テレビ局等から仕事を請け負い、そこに所属芸人を出演させる場合には、吉本が個人事業主の芸人に役務提供委託をしたことになる可能性があり、この場合、下請法3条の書面を発行する義務がある。下請法上、親事業者は発注に際して、発注の内容・代金の額・支払期日などを記載した書面を下請事業者に直ちに交付する義務があり(同法第3条)、この義務に反した場合には、親事業者の代表者等に50万円以下の罰金を科する罰則の適用がある(同法第10条)。
吉本では、芸人・タレントをテレビ等に出演させる際に、契約書を全く作成しないということなのであるから、下請法3条の発注書面交付義務違反となる可能性がある。
下請法が、このような下請事業者への書面交付を義務づけているのは、発注書面がないと、親事業者から、後で「そんな発注はしていない」、「代金はそんなに出す約束をしていない」、「支払いは3か月後だ」などと言われても下請事業者は反論しにくくなってしまうからである。そこで、下請事業者に不当な不利益が発生することを防止するために書面の交付が義務づけられている。